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令和8年度税制改正 「少額減価償却資産」に係る損金算入の特例の見直し

令和8年度税制改正 「少額減価償却資産」に係る損金算入の特例の見直し

令和8年度税制改正により、中小企業者等が利用できる「少額減価償却資産の特例」の内容が見直されます。
この特例は、設備投資を行った年に全額を費用計上できる制度であり、実務への影響も大きいため、改正内容を確認しておきましょう。

今回の改正のポイント

・特例対象となる取得価額が「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げ
・適用期限が3年間延長(令和11年3月31日まで)
・年間の合計限度額(300万円)は変更なし
・適用対象となる企業規模の基準が見直し

少額減価償却資産の特例とは?

中小企業者等が、一定の要件を満たす場合に、
取得価額が一定金額未満の減価償却資産について、通常の減価償却を行わず、取得した年に全額を費用計上できる制度です。

パソコン、事務機器、備品類などを購入した際に、早期に費用化できるため、資金繰りや税負担の平準化に役立ちます。

改正① 対象となる取得価額が「40万円未満」に引き上げ

令和8年度税制改正により、特例の対象となる資産の取得価額が見直されます。
 ・改正前:取得価額 30万円未満
 ・改正後:取得価額 40万円未満

なお、年間合計300万円までという上限は、これまでどおり変更ありません。

改正② 適用期限は3年間延長

本特例の適用期限は、令和11年3月31日まで に延長されます。
設備投資のタイミングを検討する際には、この期限も重要な判断材料となります。

改正③ 適用対象となる企業規模の見直し

特例を適用できる法人の要件も変更されます。
 ・改正前:常時使用する従業員数 500人以下
 ・改正後:常時使用する従業員数 400人以下

これにより、これまで利用できていた一部の企業は、今後この特例を使えなくなる可能性があります。

少額減価償却資産でも「償却資産の申告」は必要です

この特例を利用して全額を費用計上した資産であっても、固定資産税の対象となる償却資産としての申告は必要です。

なお、令和8年度税制改正により、償却資産に係る免税点は
 ・改正前:150万円
 ・改正後:180万円
に引き上げられます(令和9年度以後の固定資産税から適用)。

    事業者の皆さまへ(実務上の注意点)

    取得価額の上限が引き上げられる一方で、年間300万円の限度額は据え置きです。
     ・物価上昇により購入できる数量が減る可能性
     ・年度初めは事務機器等の価格が上昇しやすい
     ・必要な時にすぐ入手できないリスク
    も想定されます。

    設備投資は、価格や時期を意識しながら、計画的に進めることが重要です。

    まとめ

    令和8年度税制改正により、「少額減価償却資産の特例」は使いやすくなる一方で、対象要件が一部厳格化されます。

    自社が引き続き特例の対象となるか、設備投資計画にどのような影響があるかについて、早めに確認しておきましょう。