令和8年度税制改正 インボイス制度「経過措置」の内容が変わります
令和5年10月から始まったインボイス制度では、事業者の事務負担に配慮するため、いくつかの「経過措置」が設けられていました。令和8年度税制改正により、これらの経過措置の内容が見直されます。
今回の改正のポイント
- 「2割特例」は終了
- 個人事業者向けに「3割特例」が新設(2年限定)
- 免税事業者等からの仕入れに係る控除割合が段階的に縮小
- 控除できる期間は2年間延長
経過措置① 「2割特例」から「3割特例」へ
これまでの「2割特例」とは?
インボイス制度の導入をきっかけに、免税事業者からインボイス発行事業者となった小規模事業者について、消費税の納税額を「売上に係る消費税額の2割」とすることができる特例です。
事前の届出は不要で、確定申告時に選択して適用できることから、事務負担を軽減できる制度として活用されてきました。
令和8年度税制改正での変更内容
今回の改正により、法人を対象とした「2割特例」は終了します。
- 対象者:個人事業者のみ
- 納税額:売上に係る消費税額の3割
- 適用期間:令和9年分・令和10年分(2年間限定)
現在「2割特例」を利用している個人事業者も対象となりますが、これまでより消費税の納税額が増える点に注意が必要です。
簡易課税制度の検討も必要に
今回の見直しにより、事業内容や業種によっては、「簡易課税制度」を選択したほうが有利になるケースも考えられます。
簡易課税制度とは、売上に係る消費税額に、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を乗じて仕入税額を計算する制度です。適用するには、事前に税務署への届出が必要となります。
経過措置② 免税事業者等からの仕入れに係る控除割合の見直し
仕入税額控除の経過措置とは?
インボイスを発行できない免税事業者等からの仕入れについては、一定期間、仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置が設けられています。
控除割合の変更スケジュール
- ~令和8年9月30日まで:80%
- 令和8年10月1日~令和10年9月30日まで:70%
- 令和10年10月1日~令和12年9月30日まで:50%
- 令和12年10月1日~令和13年9月30日まで:30%
控除できる期間は2年間延長されますが、控除割合は段階的に引き下げられる点に注意が必要です。
必要となる保存書類(変更なし)
- 区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等
- 特例対象取引であることを記載した帳簿(仕訳帳・元帳など)
事業者の皆さまへ
今回の改正により、免税事業者等と取引を行っている場合、消費税の負担が増える可能性があります。
- 会計システムの設定や処理方法の確認
- 取引先がインボイス発行事業者かどうかの再確認
- 消費税の納税見込み額の見直し
制度選択によって税負担が大きく変わることもあるため、早めの確認と対応が重要です。
まとめ
インボイス制度の経過措置は、今後「縮小・終了」の方向に進みます。事業内容によっては、簡易課税制度の選択などにより、負担を抑えられる場合もあります。
自社への影響や対応方法について不明な点がある場合は、お早めにご相談ください。